2014年5月12日
精神障害にかかる認定基準について
障害年金の申請件数は年々増加傾向にあります。
それと同じく増えているのが、精神の障害による障害年金の申請です。
「認定基準」とは?
厚生労働省は障害年金の認定のための具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」というものを定めています。(以下、「認定基準」)
認定の公平性を保つため、これを元に障害の程度を確認し、支給の可否を決定するのです。
この「認定基準」は、肢体・心疾患・肝疾患等、障害を負った部位ごとに定められており、
精神の障害については以下の通り定めています。(以下要約)
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか又はそれを必要とする程度 |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか又はそれを必要とする程度 |
また、上記の基準をより明確にするために「認定要領」を設け、
【統合失調症】【気分(感情)障害】【知的障害】など6つのカテゴリーに区分し、それぞれについて更に具体的な基準を設けています。
しかし、精神の傷病は、目で見ることも、検査の数値で明確に証明することも難しいものです。
中には回復と悪化を繰り返すものや診断名が変わる場合もあり、医師による診断の際にも大変な慎重さを要されると言います。
「認定基準」「認定要領」にも次のような記載があります。
「精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、
その原因及び経過を考慮する。」
障害年金申請における重要点
障害年金の申請は、診断書や申立書といった書類審査のみとなります。
そのため、自分の病状や、日常生活にどれだけ支障が出ているかといった現状を、的確に訴えられるか否かは、すべて提出する書類にかかっています。
書類の記述によっては、実状とは違った等級に認定されてしまったり、場合によっては障害年金そのものが受給出来なくなってしまいます。
適正な内容の書類を用意できるか否か。
これが、障害年金申請における最大のポイントとなるのです。