2014年2月26日

障害基礎年金(3)独自の制度

20歳前に初診日がある場合

20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害等級に該当する障害の状態になっていれば、保険料納付要件は問われずに障害基礎年金が支給されます。

また、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)には障害等級に該当しなくても、その後65歳の誕生日の前々日までにその障害の状態が悪化し、障害等級の1級または2級に該当する障害の状態となったときは、本人の請求により、その請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

 

20歳前初診日2ただし、本人の所得について所得制限があり、金額の全額あるいは半額が支給停止される場合があります。

特別障害給付制度(特別障害給付金)

国民年金には任意加入制度というものがあります。
任意加入制度の対象となる人は、国民年金に加入するかしないかを自分で決めることが出来ます。度重なる改正で対象が変わってきましたので、「以前は任意加入だったから加入していなかったけれど、今は加入している」というケースもあります。

そういった人が、任意加入していなかった時期に初診日がある病気・ケガで障害が残っているものの、障害基礎年金の受給権がないという場合は、請求して認められれば特別障害給付金を受けることが出来ます。

<支給対象>
①平成3年3月31日以前に国民年金任意加入の対象であった学生
②昭和61年3月31日以前に被用者(厚生年金保険・共済組合等の加入者)等の配偶者
であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日がある病気・ケガが原因で現在障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態にある人。
※ただし、65歳の誕生日の前々日までに当該障害状態に該当した人に限られ、障害基礎年金や障害厚生年金・障害共済年金などを受給できる人は対象になりません。

<支給額>
特別障害給付金の額は定額で、次の通りになっています。(令和2年度額)
障害基礎年金1級相当=月額52,450円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当=月額41,960円
原則として毎年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月)に分けて、それぞれの前月までの2か月分がまとめて支払われます。
※本人の所得が一定額以上の場合は、支給額の全額または半額が支給停止となる場合があります。
※本人が他の年金などを受けている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給され、他の年金の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。

カテゴリー: 障害基礎年金