2014年2月26日

障害基礎年金(3)独自の制度

20歳前に初診日がある場合

20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害等級に該当する障害の状態になっていれば、保険料納付要件は問われずに障害基礎年金が支給されます。

また、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)には障害等級に該当しなくても、その後65歳の誕生日の前々日までにその障害の状態が悪化し、障害等級の1級または2級に該当する障害の状態となったときは、本人の請求により、その請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

 

20歳前初診日2ただし、本人の所得について所得制限があり、金額の全額あるいは半額が支給停止される場合があります。

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障害基礎年金(2)障害の程度が変わったとき

病状や障害の状態は人によって異なりますし、時間の経過と共に変わっていくことが多くあります。自分の状態にあった障害基礎年金を受け取るために、障害の程度が変わったときには次のような手続きがあります。

 

改定請求

障害基礎年金を受けている間に、障害の程度が重くなったり軽くなったりしたときには、
更新の際に提出する「現況届」または本人の請求により、その翌月から年金額が改定されます。

原則、改定請求は
「障害基礎年金を受けられるようになった日または障害の程度の審査を受け日から1年を経過した日」後 でなければ請求できません。

 

改定請求2平成26年4月1日からは、明らかに外見的に障害の程度が重くなったと確認できる場合は、1年未満であっても改定請求できることになっています。(例:人口臓器の装着など)

 

その他障害と併合して障害の程度が重くなったとき

すでに障害基礎年金を受け取っている人に、新たな別の病気・ケガによって、障害等級に該当しない程度の障害が残った場合、それらを合わせた障害の程度が以前より重くなった場合には、本人の請求により、その翌月分から年金額が改定されます。

 

その他の障害3※この場合、後発の障害についても保険料納付要件が問われます。

 

併合認定

すでに障害基礎年金を受け取っている人に、新たな別の病気・怪我によって、障害等級に該当する程度の障害が残った場合は、2つの障害基礎年金は支給されず、後発の障害の障害認定日に、前後の障害を合わせた障害の程度によって障害等級が決められ、新しい障害基礎年金が支給されます。

 

併合認定3

※ただし、いずれかの障害基礎年金が支給停止されている間は、もう一方の障害基礎年金のみが支給となります。

 

支給停止

障害基礎年金を受けている人の障害の程度が軽くなって、障害等級の2級にも該当しなくなったときは、障害基礎年金の支給が停止されます。

ただし、障害基礎年金を受ける権利はなくならないので、また障害の程度が悪化して2級以上になったときには、支給が再開されます。

 

支給停止2

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2014年2月25日

障害基礎年金(1)支給額や支給期間は?

「障害基礎年金」とは?

現在の日本の年金制度は、「2階建て構造」と呼ばれています。
その1階部分にあたるのが、国民年金による「基礎年金」です。
その名の通り年金制度の「基礎」となるもので、一部の例外を除いて、ほぼ全ての人がこの国民年金に加入することになります。

その国民年金に加入している人が、病気やケガで障害を負ってしまったときに支給されるのが、「障害基礎年金」です。

障害の程度によって1級と2級に分かれており、一定の要件を満たしていると認められれば、どんな病気でも受け取ることが出来ます。

 

 

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金を受給するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 資格要件
  2. 程度要件
  3. 納付要件

詳しくは、こちらをご覧ください→受け取るための要件

 

障害基礎年金の支給額

障害基礎年金の額は定額で、次の通りとなっています。(令和2年度額)

1級・障害基礎年金=781,700円×1.25+子の加算
2級・障害基礎年金=781,700円+子の加算

1年分がまとめて支払われるのではなく、原則として毎年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月)に分けて、それぞれの前月までの2か月分がまとめて支払われます。

※ただし、前の支払い月に支払われるべき額が支払われていない場合や、支給停止・失権の場合などは、次の支払い月を待たずに支払われることがあります。

 

子の加算額

障害基礎年金を受給することになった人に対象となる子供がいる場合には、その子供の数に応じた加算が行われます。

<加算対象となる子>
障害基礎年金を受けられるようになった当時またはその後に、その人によって生計を維持されている、以下のいずれかに該当する子
①18歳になった年度の末日(3月31日)までの子
②20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子

<加算額>
1人目・2人目=(1人につき)224,900円
3人目以降=(1人につき)75,000円

 

支給期間

支給の決定した障害基礎年金は、
障害認定日の属する月の翌月(事後重症などの場合は請求のあった月の翌月)から、
死亡した月または定められた障害の状態に該当しなくなった月 まで支給されます。

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