受け取るための要件

障害年金を受け取るためには、大まかに分けて次の3つの要件を満たす必要があります。

1:資格要件
病気やけがをして、最初に病院で診察してもたった日(=初診日)に公的年金制度に加入していましたか?

2:程度要件
1の初診日から1年6ヶ月が経過した日(=障害認定日)に定められた程度の障害の状態でしたか?

3:納付要件
初診日前に、一定期間分の保険料を払っていましたか?

次に、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

 

1:資格要件

初診日(その障害の原因となった病気やけがについて、最初に病院で診察を受けた日)を基準として、その日に公的年金のいずれかの制度に加入していれば、その制度から障害年金を受け取ることが出来ます。
長くゆるやかに病気が進行した場合や、発病から長い時間がかかっている場合には、この初診日を特定 したり証明したりすることが難しくなったりもします。
初診日は、この後の【ステップ3:納付要件】にも関わる重要なものです。
この初診日をキチンと特定し、証明できるかによって、支給までの道のりが大きく変わります。

 

2:程度要件

次に、その障害がどの程度のものか、どれくらいの助けが必要なのかを判断します。
目安として、症状が落ち着いた頃=初診日から1年6か月後を「障害認定日」として、その日の障害の程度を見ます。(1年6か月前に症状が落ち着いた場合には、その日が障害認定日となります)
障害の程度は、身体障害者手帳などの等級とは、基準が異なり、「障害認定基準」として法律で詳しく定められています。(詳しくは 厚生労働省のホームページ で確認できます)
ポイントとしては「この病気なら障害年金をもらえる」というように、原因となる傷病名が限定されているわけではなく、「障害によってどのような状態にあるか、日常生活や労働にどのような支障が生じているのか」を問われるということです。
大まかに分けると、次のようになります。

 

1級 日常生活に著しい支障があり、かつ他人の介助を必要とする
2級 日常生活に支障があるが、最低限のことは辛うじて自分で出来る
3級 労働について、時間や職務内容等に制限がある ※3級は障害厚生年金のみとなります

実際に認定を行うのは日本年金機構(厚生労働大臣)ですが、キチンと障害の程度を証明することが出来れば、どのような病気であっても、該当する障害年金を受け取ることが出来ます。

 

 3:納付要件

初診日前に一定期間分の保険料を納めたり、免除手続きをとっている必要があります。
具体的には、次のいずれかに該当していれば、要件を満たしていることになります。 

1)初診日の前々月までの全期間のうち、3分の2以上の未納期間がないこと
2)(令和8年4月1日前に初診日がある場合)初診日の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと

※保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は、納付済期間とみなされます。

年金は「保険」と仕組みが似ています。払える間に「保険料」を支払って、「きっかけ」が起きたときに「保険金」を受け取れます。厳密な積立式ではありませんが、「保険料を支払っていた、支払おうとしていた」という事実が、いざというときに自分を助けてくれるのです。