2014年2月25日

障害基礎年金(1)支給額や支給期間は?

「障害基礎年金」とは?

現在の日本の年金制度は、「2階建て構造」と呼ばれています。
その1階部分にあたるのが、国民年金による「基礎年金」です。
その名の通り年金制度の「基礎」となるもので、一部の例外を除いて、ほぼ全ての人がこの国民年金に加入することになります。

その国民年金に加入している人が、病気やケガで障害を負ってしまったときに支給されるのが、「障害基礎年金」です。

障害の程度によって1級と2級に分かれており、一定の要件を満たしていると認められれば、どんな病気でも受け取ることが出来ます。

 

 

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金を受給するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 資格要件
  2. 程度要件
  3. 納付要件

詳しくは、こちらをご覧ください→受け取るための要件

 

障害基礎年金の支給額

障害基礎年金の額は定額で、次の通りとなっています。(令和2年度額)

1級・障害基礎年金=781,700円×1.25+子の加算
2級・障害基礎年金=781,700円+子の加算

1年分がまとめて支払われるのではなく、原則として毎年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月)に分けて、それぞれの前月までの2か月分がまとめて支払われます。

※ただし、前の支払い月に支払われるべき額が支払われていない場合や、支給停止・失権の場合などは、次の支払い月を待たずに支払われることがあります。

 

子の加算額

障害基礎年金を受給することになった人に対象となる子供がいる場合には、その子供の数に応じた加算が行われます。

<加算対象となる子>
障害基礎年金を受けられるようになった当時またはその後に、その人によって生計を維持されている、以下のいずれかに該当する子
①18歳になった年度の末日(3月31日)までの子
②20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子

<加算額>
1人目・2人目=(1人につき)224,900円
3人目以降=(1人につき)75,000円

 

支給期間

支給の決定した障害基礎年金は、
障害認定日の属する月の翌月(事後重症などの場合は請求のあった月の翌月)から、
死亡した月または定められた障害の状態に該当しなくなった月 まで支給されます。

カテゴリー: 障害基礎年金