2014年2月26日

障害基礎年金(2)障害の程度が変わったとき

病状や障害の状態は人によって異なりますし、時間の経過と共に変わっていくことが多くあります。自分の状態にあった障害基礎年金を受け取るために、障害の程度が変わったときには次のような手続きがあります。

 

改定請求

障害基礎年金を受けている間に、障害の程度が重くなったり軽くなったりしたときには、
更新の際に提出する「現況届」または本人の請求により、その翌月から年金額が改定されます。

原則、改定請求は
「障害基礎年金を受けられるようになった日または障害の程度の審査を受け日から1年を経過した日」後 でなければ請求できません。

 

改定請求2平成26年4月1日からは、明らかに外見的に障害の程度が重くなったと確認できる場合は、1年未満であっても改定請求できることになっています。(例:人口臓器の装着など)

 

その他障害と併合して障害の程度が重くなったとき

すでに障害基礎年金を受け取っている人に、新たな別の病気・ケガによって、障害等級に該当しない程度の障害が残った場合、それらを合わせた障害の程度が以前より重くなった場合には、本人の請求により、その翌月分から年金額が改定されます。

 

その他の障害3※この場合、後発の障害についても保険料納付要件が問われます。

 

併合認定

すでに障害基礎年金を受け取っている人に、新たな別の病気・怪我によって、障害等級に該当する程度の障害が残った場合は、2つの障害基礎年金は支給されず、後発の障害の障害認定日に、前後の障害を合わせた障害の程度によって障害等級が決められ、新しい障害基礎年金が支給されます。

 

併合認定3

※ただし、いずれかの障害基礎年金が支給停止されている間は、もう一方の障害基礎年金のみが支給となります。

 

支給停止

障害基礎年金を受けている人の障害の程度が軽くなって、障害等級の2級にも該当しなくなったときは、障害基礎年金の支給が停止されます。

ただし、障害基礎年金を受ける権利はなくならないので、また障害の程度が悪化して2級以上になったときには、支給が再開されます。

 

支給停止2

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